新型コロナウイルス感染症により、期限内の申告等が困難な場合には、令和4年4月15日(金)までの間、簡易な方法(※)により申告・納付等の期限を延長することができます。
※期限後に申告が可能になった時点で、申告書の余白等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を記載して提出してください。「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出は不要です。
国税庁ホームページに報道発表資料を公開しておりますのでご確認いただき、必要に応じて猶予制度をご活用ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/
2月3日公開の「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ(PDF/1,422KB)」をご覧ください。