概 要
法人会は税のオピニオンリーダーを標榜する団体であることから、税への提言はもとより税への関心を高めることも求められていると考えております。
当会税制委員会主導のもと、税制アンケートを実施し、それをもとに税制改正要望を作成しております。
税制改正要望
全国の法人会で税制改正への要望や提言が作成され、最終的には全国統一の「提言」として取りまとめられております。
長野法人会でも会員企業へのアンケートを基に税制改正要望を作成し、通常総会にて審議され、上部団体へ集約され、提言書の作成につながっております。
今年度作成された当会税制改正要望については下記PDFよりご覧ください。
法人市町村民税標準税率採用について
長野法人会では管轄地域内すべての市町村に対して、法人市町村民税の標準税率採用を目指して活動しております。
当会管轄地域内では長野市、須坂市が標準税率を採用せず超過税率を採用している状態であり、これは目的や使途を明確に説明する場を設けるとともにまずは標準税率を採用するよう求めております。
法人市町村民税について
法人市民税の課税額(率)
長野市と須坂市の状況
地方税法 | 長野市条例 | 須坂市条例 | ||
---|---|---|---|---|
標準税率 | 制限税率 (1.2倍) | |||
均 等 割 | 5~300万円 | 6~360万円 | 6~360万円 | 5.5~330万円 |
法人税割 | 法人税に対して 6.0% | 法人税に対して 8.4% | 7.1~8.4% | 7.2~8.4% |
※地方税法の規定
(法人の均等割の税率)
第312条
法人に対して課する均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額とする。
2市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で均等割を課する場合には、同項の表の各号の税率に、それぞれ1.2を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
(法人税割の税率)
第314条の4
法人税割の標準税率は、百分の6.0とする。ただし、標準税率を超えて課する場合においても、百分の8.4を超えることができない。
当会が考える問題点
■ 長野市では昭和41年より標準税率を超える「制限税率(地方税法で定められた上限の税率)」を長野市の税率として条例により恒久的に課税していること。
■ 住民に特別の負担を強いて要るにもかかわらず、条例で制定してしまうことは説明責任を果たしていない。
■ 超過課税ありきのような条例は法の精神に反している。
■ 地方分権、課税自主権は認められるべきだが、所在地により税率が異なるのは公平・公正な課税と言えない。
当会の要望
■ 「超過税率での課税ありき」を改め、標準税率での財政運営を考えるべき。
■ 超過課税はそれでもなお、やむを得ず財政上の必要がある場合のみとすること。
その場合も議会での議論を経て、市報への掲載等説明責任を果たすこと。
■ 超過税率での課税の場合を特例措置として定め、かつ時限的なものであるべき(現在と逆の運用)。